◆ 建設業の許可をもらうためには以下の要件を備えていなければなりません。
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です
軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は建設業許可は必要 ありません。
軽微な建設工事とは、 1件の工事の請負代金が500万円未満の場合( 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1, 500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事) をいいます。
ただし、 解体工事を請け負う場合には建設リサイクル法により解体工事業 者の登録を受けることが必要です。
◆大臣許可と知事許可
建設業の許可には大臣許可と知事許可の二つがあります。建設業を営もうとする者が2つ以上の都道府県に営業所を設ける場 合は国土交通大臣の許可が必要で、1つの都道府県内で営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必 要になります。
◆一般建設業と特定建設業
特定建設業とは、発注者から直接請け負った建設工事について、 下請代金の額が3000万円(建築一式工事は4500万円) 以上となる建設工事をする場合に必要な許可で、一般建設業は工事を下請けに出さない場合や、 出しても1件の工事代金が3000万円( 建築一式工事は4500万円) 未満の工事をする場合に必要な許可です。
◆自動車に関すること
自動車に関する手続や、 自動車を使用して営業を行う手続きには以下のようなものがありま す。
以下申請の一例です
一般貨物自動車運送事業の申請事例
荷主の求めに応じて、有償で貨物を運送する事業には、「 一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「 貨物軽自動車運送事業」があります。「一般貨物自動車運送事業」 を経営するためには運輸局長の許可を受けなければなりませ ん。
[1] 許可の基準
許可を受けるためには以下のような基準を満たしていることが必要 です。
[2]申請書の添付書類
許可を受けるためには、 申請書に加えて以下のような添付書類が必要です。
上記のような要領となります。
◆交通事故に関すること
交通事故が起きた場合、下記の書類を作成いたします。
当事者間の話しあいや、必要に応じて現場立会いもいたします。
上記すべての書類作成および代理提出を行います。
契約とは本来口約束でも成立するものですが、 後から権利義務が譲渡されたり、長期間過ぎてしまってから、 後に「言った」「言わない」 的な争いが起こることが多々あります。そのために「契約」 が成立した場合には契約書を作成しておくことが必要となります。 将来の無益な争いを予防することになるのです。
これからはますます複雑・ 多様化の社会になってきますから万一紛争がおきないようなしっか りとした「契約書」など「権利義務を証明する書面」 を作成しておくことが大切です。
書面の作成には専門的な知識が必要となるのです。
「 権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、 遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、 使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、和解など)、念書、 示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、陳情書、上申書、 始末書、行政不服申立書などがあります
◆(例)著作権に関すること
著作権は著作物を創作した時点で自然に権利が発生します。 そして原則として著作者の死後50年まで保護されます。 しかし取引の安全性や著作権を第3者に証明するための時間や費用 のロスを防ぐために、 登録制度のある著作権法が定められています。(文化庁)
「著作権」は大きく3つに分かれます。
著作権法の保護の対象物は、同法第2条1項で「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、 美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定されています。
具体的には 小説、脚本、論文、講演、ホームページ、 楽曲及び歌詞、 日本舞踊、バレー、ダンス、ダンスの振付、 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置、 地図、学術的な図面、設計図 劇場用映画、 写真、グラビア、 コンピュータ・プログラム その他 二次的著作物 (上記に手を加えて作成したもの) 編集著作物 新聞、雑誌など)、データベース、キャラクターなどをいいます。
(1)法人・会社の設立、手続き代行
(2)新会社法について (参考)
平成 17 年 6 月 29 日、「新会社法」が成立し、平成 18 年 5 月 1 日、施行されました。 それに伴い会社の考え方が大きく変わりました。
主なものを列挙しますと
農地に建物・施設などを造る場合には、 農地法にもとづいて関係官公庁の許認可が必要です。そのために、 現況調査や実地調査による図面作成などが必要となる場合があります。
◆消費者問題
悪徳商法(業者)から消費者を守る消費者被害救済業務を行っています。
◆クーリングオフ制度について
割賦販売や訪問販売などで購入契約をした消費者が、一定期間内なら無条件で契約を取り消すことができる制度です。期間は8日間で適用対象も商品だけでなく、サービスの提供や施設利用の権利の販売などにも適用されます。また電話勧誘販売にも適用されることになっています。期間内通知や商品の返却の際には、証拠を残しておくことが大切です。さらにマルチ商法については20日間、現物まがい商法は14日間の期間が設定されています。
これらは特定商取引に関する法律に規定されています。
行政書士は、解約に関する面倒な書類の作成や発信業務を代理して行います。
専門的な知識を駆使してお手伝いいたしますのでクーリングオフ妨害行為などのトラブルを未然に予防します。
◆任意後見契約並びに成年後見契約制度に関する相談など
■成年後見
成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たちがいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、知的障害者などの方たちが一例ですが
そういった方々を悪質商法などから守ったり、正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。
□法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。
□任意後見
・本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。